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終活って・・・結局何をすればいいの?

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遺書と遺言書・・・えっ!一緒じゃないの?

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相続って、お金持ちの問題で私たちには関係ないよね?

これらの疑問の解決、そして事例などご用意しました。

 遺言書は必要? こんな場合には遺言書を作ることを検討してみましょう
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1)結婚しているが、子供はいない
もし相続が発生した場合、配偶者と両親(直系尊属)、もし両親が既に亡くなっている場合には兄弟が法定相続人となります。
自宅や預貯金の名義変更を行うにも兄弟の協力が必要になり、手続きがスムーズに進まないおそれがあります。
2)独身である。
第一順位の相続人は両親、もし両親が既に亡くなっている場合には兄弟が法定相続人となります。
もし兄弟もいない場合は、財産は国のものとなってしまいます。自身が亡くなった後の遺骨の整理や財産の清算について、後々のことを決めておいたほうが安心です。
複数回の結婚歴があり、先妻(夫)にも後妻(夫)にも子供がいる。
現在の配偶者と全ての子供が法定相続人になります。
子供同士で面識がない場合、相続で揉める可能性があります。
内縁の妻・夫がいる。
内縁の妻・夫に相続権はありません。
内縁の妻・夫に財産を遺したい場合には、遺言書が必要になります。
相続人に行方不明者がいる。
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議はかなり困難なものになります。
手続きとしては、「不在者財産管理人」を選任して、行方不明者の代理人とする必要がありますが、時間もお金もかかる手続きです。
行方不明者以外の相続人に財産を渡す旨の
遺言書があれば安心です
相続人以外で財産を譲りたい人がいる。
例えば、孫や息子の嫁に財産を譲りたい場合には、遺言書で財産を譲ることが可能です。
財産の大半が不動産(自宅)である。
相続人が複数名いる場合、誰が住むのか、それとも処分(賃貸・売買・解体等)するのかで揉める可能性があります。
負動産にならないよう、遺言があれば安心です。

 解決策は?
■解決策は、遺言書をしっかり作成する。

この場合、法律に則り手続きを間違いなく進めてくれる司法書士へお願いは心強いです。

■親にナカナカ言えない・・・

分かります。言えない上に、実際、親の資産や負債ってそうそう分かるもんでもありません。もっと言えば、土地などは評価もあって思っている額と全く違うこともあります。
この場合も、司法書士への相談は心強いです。


■万が一、遺言書がない場合

この場合も、司法書士への相談は心強いです。
とても厄介で精神的にキツイ作業を法律に基づき適切な助言と作業、両面であなたを支えてくれます。


→ 司法書士が戸籍をとる 通知を出す+法律的な助言



お近くの司法書士へ、ご相談下さい。
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あなたの終活お手伝いします
「相続」「遺言書」についての相談はもちろん
「相続で揉めたくない」や「法定相続人に、面倒な人がいる」などなど・・・

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029-275-3001

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所属司法書士

  代表司法書士 中里 隆幸

    司法書士 仁平 由香
    司法書士 小松崎 大
    司法書士 山口 陽一
    司法書士 濵田 廣和


事務所
(JR勝田駅・東口)

   住 所:茨城県
       ひたちなか市勝田中央5-15
   郵 便:312-0045
   電 話:029-275-3001
ご挨拶

遺産の中には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。 万一、マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄の手続を行うことも考えなければなりません。 相続・遺言等に関してお困りなことがございましたら、お気軽に当センターをご利用下さい。相続手続の専門家である司法書士が責任をもって対処させていただきます。

司法書士 中里隆幸


【主な取り扱い業務】

●遺産の名義書換等に関する業務
●遺言書作成支援に関する業務
●相続放棄申述書作成等各種書類作成に関する業務
●生前贈与による名義変更等不動産登記全般
●その他

●各種登記業務
●債務整理
●後見等のご相談についても


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司法書士は一連の財産承継業務を行うことが法令で認められています。安心してご相談下さい。(司法書士法施行規則第31条)