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 遺書と遺言書
何となく一緒ではないか?と思われがちですが、全く別物です。

「遺書」には特に定められた形式などはなく、
法的効力もありません。「遺書」は混同されがちですが、「遺言書」は民法の規定に従って作成され、法的効力があります


では、遺書とは何か?

遺書(自筆)

・書く人がラク

・没後、法定相続人が戸籍を調べて
検認が必要になる

 例)通帳から預金を下ろす際など、銀行から検認を求められる
 ー> 下ろせない

自筆の遺書は、偽造し放題で自筆かどうか立証が出来ません。
そこで、法定相続人による「検認」がないと偽造と言われるため相続はおろか、預金を下ろすことさえも出来なくなります。
最悪の場合、裁判となり数年の係争も覚悟しなければなりません。

つまり、遺書は、法的になんら効力を持たない作文と見なされます。
 実例でみてみましょう
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お子さんのないご夫婦。
旦那さんがお亡くなりになりました。奥さんは80歳代。
旦那さんは、生前に自筆の「遺書」(自筆証書遺言)を残しておりました。

右1が実物です。

この相続を実行するには、

1)家庭裁判所へいく

2)法定相続人の戸籍を揃える

3)裁判所から検認通知が発行・送付されます(右2)

4)亡くなった旦那の兄弟から、自筆の遺書が偽造ではないか確認をとります。

5)検認がとれれば、家庭裁判所より「証明書」が発行されます。(右3)

●自筆の遺書であることから、上記のような手続きを踏むことになります。手続きは簡単とは言えません。
まず検認の作業が大変です。この作業には、当事務所が入ることになりました。
検認がとれても、遺言が有効か無効かはまた別問題なのです。

●場合によっては、偽造の問題、保管の問題などもあります。

●さらにこの遺書には決定的な誤りがあります。「預貯金」についての記述がございません。あるいは「全ての財産」などの文言がないために銀行は預貯金の分割協議に応じない、などの困難な状況になりました。


■対策は、法律に定められた
「遺言書(公正証書遺言)」の作成が最適です。(右4)
検認の必要がなく、法律に定められた書式で、公証人役場にて証人の立ち会いで作成が完了します。
相続を受ける側にとってはとてもラクです。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

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 法律はどうなっているの?
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遺言書について

遺言書には、いくつか種類がありますが、一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。


自筆証書遺言

自分自身で書く遺言書。紙と筆記用具があれば簡単に作成できる(ワープロや代筆は不可)。証人も不要。死後、家庭裁判所での検認手続きが必要となる。
手軽だが、それ故要件の不備が起きやすい。紛失のおそれもある。


公正証書遺言

公証人役場で、公証人に書いてもらう遺言。証人2人以上の立ち会いが必要。
作成後は遺言が公証役場に保管されるので、紛失するおそれはない。
遺言の存在と内容が明確になり、公証人がチェックするため要件の不備も起こりにくい。自筆できない人も作成可能。費用はかかるが確実な手続き。


遺言で決めることができるのは、相続分の指定(法定相続分と違った相続分を指定すること)や遺産分割方法の指定(どの財産を誰が相続するかということ)、遺贈(特定の相続人・相続人以外への贈与)、祭祀承継者の指定(お墓など引き継ぐ者を決めること)、他に認知や財団法人の設立をすることもできます。

自筆証書遺言の場合、専門家が関与しないで作成されることが多いため、必要な要件を満たさず、遺言書自体が無効となってしまうケースもあります。遺言書を遺そうと思ったら、まずは専門家へ相談されることをお勧めします。

 解決策は?
■解決策は、遺言書をしっかり作成する。

この場合、法律に則り手続きを間違いなく進めてくれる司法書士へお願いは心強いです。

■親にナカナカ言えない・・・

分かります。言えない上に、実際、親の資産や負債ってそうそう分かるもんでもありません。もっと言えば、土地などは評価もあって思っている額と全く違うこともあります。
この場合も、司法書士への相談は心強いです。


■万が一、遺言書がない場合

この場合も、司法書士への相談は心強いです。
とても厄介で精神的にキツイ作業を法律に基づき適切な助言と作業、両面であなたを支えてくれます。


→ 司法書士が戸籍をとる 通知を出す+法律的な助言



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司法書士 中里隆幸


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