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終活って・・・結局何をすればいいの?

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遺書と遺言書・・・えっ!一緒じゃないの?

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相続って、お金持ちの問題で私たちには関係ないよね?

これらの疑問の解決、そして事例などご用意しました。

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 相続について
「ウチで相続で揉めることはないな!」

などのお考えもあるかと思います。

しかし、現実にあったお話しにはこんなものがございます。

 あくまでホンノ一例です
■ 子供のいないご夫婦だと・・・

甥姪が法定相続人なります。
残された配偶者は、検認を貰いに伺いますが、多くの甥姪は相続放棄することなく、権利の主張をされます。

→ 旦那が亡くなり、旦那の兄弟から印鑑を貰う(検認)は困難

■ お子さんに障害がある

→ 知的障害など意思が薄弱 ー 後見人が必要

■ 父が寝たきり 

→ 不動産売りたい ー 後見人が必要

■ 親の面倒を見ていたから・・・

→ 長年介護してきたからといって、
  必ずしもたくさん遺産が貰えるとは限らない・・・


■ 
その他

・独身である

・相続人が増える

・法定相続人に、あまりつき合いのない親族がいる。
 チョット厄介な親族がいる。

・目に見えない負債が亡くなって3ヶ月後くらいにやってくる

*見えない負債とは?

→ 年金担保のカードローンなど

*この見えない負債も相続の対象になります。

・家などの不動産など「分けられない資産」を分割

→ 売却してお金を分ける「換価分割」
  家を相続するなど相続分より多く継いだ人が、
  その他の相続人に金銭を払う「代償分割」などがあります。


■ 相続が転じて「争続」が深刻に。
相続人が調停でも起こしたら、互いに弁護士を立てることになり、弁護士費用まで掛かってしまう。決着するまで、2~3年、さらには10年もかかることも珍しくない。その間、遺産は凍結されることとなり、誰の手にも渡らないことになります。

8割弱が資産5000万円以下のケースと言われております

「うちは大した資産もないから、遺言なんか書かなくても大丈夫。兄弟姉妹仲良く話し合ってくれるだろう」

などは意外に難しく、ドラマのような骨肉の争いは、額が大きくても小さくても発生します。

昨今の不況です、この争いは拍車がかかることは容易に想像できますね。
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終活って・・・結局何をすればいいの?

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遺書と遺言書・・・えっ!一緒じゃないの?

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相続って、お金持ちの問題で私たちには関係ないよね?

これらの疑問の解決、そして事例などご用意しました。

 相続にまつわる厄介事って?
具体例

ケース1)
先日、45歳になる夫が急死しました。夫との間には息子が一人います。夫には離婚歴があり、生前、「先妻との間にもうけた娘がいる。」と聞いています。

このとき、
夫の相続人は、妻と息子、そして先妻との間に生まれた娘の3人となります。
もし妻と息子が現在住んでいる建物が夫の名義だったら・・・。


ケース2)
先月、50歳を迎えた夫を交通事故で失いました。夫との間に子をもうけていません。夫の両親は既に他界しています。夫には兄が一人いますが、兄とは仲が悪く、もう10年近くあっていません。

このとき、
夫の相続人は、妻と夫の兄の2人となります。既に兄が亡くなっていれば、兄の子が代襲して相続人となります。
もし夫名義の3000万円の定期預金があったら・・・。

相続を原因として建物の名義を変更する場合や定期預金を解約する場合には、「遺産分割協議書等」に相続人全員で署名・押印(実印)しなければなりません。

普段から、お互い行き来があり、関係が良好だったら問題ありませんが、
もし何十年も会っていないような間柄だったら、
ましてや相手から恨まれているような関係だったら、
相手は素直に実印を押印するでしょうか・・・・・・

夫婦で懸命に貯めた財産が使用できなくなり、時には実印を押印してもらう
ために、相手に法定相続分に相当する多額の現金を渡すこともあります。

これは一般に「印鑑代」と言われているものです。

本人が亡くなる前に遺言書を作成しておけば、そのような争いを最小限で防げることが出来るかもしれません。もちろん、遺言書は万能薬ではありませんが、それでも、悲しみの底で更なる苦しみに不意打ちされることは避けられるかもしれません。

転ばぬ先の杖、
相続を争続にしないためにも、
もし、少しでも不安がおありになる方は、この機会に
無料の相談窓口をご利用なさってみてはいかがでしょうか?

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 法律はどうなっているの?
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相続について

人が死亡すると故人の財産や借金は相続人に引き継がれます。このことを「相続」といいます。

民法では残された遺族と故人の血縁関係によって遺産の配分の割合を定めています。
まず配偶者は常に第一順位の相続人であり、子がいれば子、子がいなければ両親(直系尊属)、両親もいなければ兄弟が相続人となります。

法定相続分をそれぞれ見ていくと、

●相続人が配偶者と子の場合
 配偶者1/2、子1/2(子が二人の場合は1/4、1/4ずつ)

●相続人が配偶者と両親の場合
 配偶者2/3、親1/3(両親とも健在なら1/6、1/6ずつ)

●相続人が配偶者と兄弟の場合
 配偶者3/4、兄弟1/4(兄弟が2名の場合には1/8、1/8ずつ)

●配偶者がいない場合
 子、両親、兄弟がそれぞれ、人数で割った割合で相続します。

ただし必ずしも、法定相続分に従って分ける必要はなく、故人が遺言書を遺していた場合や、相続人全員の合意(遺産分割協議)がある場合には、違った割合で相続することが可能です。

相続が自分にとって不都合なとき、例えば故人の財産より借金が多い場合には、故人が亡くなってから三ヶ月以内であれば、相続人は相続放棄をすることができます。

相続放棄は、家庭裁判所に対して個別に「相続放棄申述書」を提出して行います。相続放棄をした人は、はじめから相続人とはみなされなくなり、仮に子が全て相続放棄した場合には、相続順位が繰り上がって両親が相続人となり、両親も相続放棄すれば兄弟が相続人となります。兄弟も相続放棄した場合には、相続財産は最終的に国に帰属することになります。

 解決策は?
■解決策は、遺言書をしっかり作成する。

この場合、法律に則り手続きを間違いなく進めてくれる司法書士へお願いは心強いです。

■親にナカナカ言えない・・・

分かります。言えない上に、実際、親の資産や負債ってそうそう分かるもんでもありません。もっと言えば、土地などは評価もあって思っている額と全く違うこともあります。
この場合も、司法書士への相談は心強いです。


■万が一、遺言書がない場合

この場合も、司法書士への相談は心強いです。
とても厄介で精神的にキツイ作業を法律に基づき適切な助言と作業、両面であなたを支えてくれます。


→ 司法書士が戸籍をとる 通知を出す+法律的な助言


お近くの司法書士へ、ご相談下さい。
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あなたの終活お手伝いします
「相続」「遺言書」についての相談はもちろん
「相続で揉めたくない」や「法定相続人に、面倒な人がいる」などなど・・・

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029-275-3001

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所属司法書士

  代表司法書士 中里 隆幸

    司法書士 仁平 由香
    司法書士 小松崎 大
    司法書士 山口 陽一
    司法書士 濵田 廣和


事務所
(JR勝田駅・東口)

   住 所:茨城県
       ひたちなか市勝田中央5-15
   郵 便:312-0045
   電 話:029-275-3001
ご挨拶

遺産の中には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。 万一、マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄の手続を行うことも考えなければなりません。 相続・遺言等に関してお困りなことがございましたら、お気軽に当センターをご利用下さい。相続手続の専門家である司法書士が責任をもって対処させていただきます。

司法書士 中里隆幸


【主な取り扱い業務】

●遺産の名義書換等に関する業務
●遺言書作成支援に関する業務
●相続放棄申述書作成等各種書類作成に関する業務
●生前贈与による名義変更等不動産登記全般
●その他

●各種登記業務
●債務整理
●後見等のご相談についても


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司法書士は一連の財産承継業務を行うことが法令で認められています。安心してご相談下さい。(司法書士法施行規則第31条)