終活って・・・結局何をすればいいの?
遺書と遺言書・・・えっ!一緒じゃないの?
相続って、お金持ちの問題で私たちには関係ないよね?
これらの疑問の解決、そして事例などご用意しました。
はじめに
「相続」は財産の大小にかかわらず、普通の生活を送っている人なら、誰でも経験することです。就職や結婚などと同じように、たいていの人が一生の間に一度は経験する人生の大きな節目です。
それにもかかわらず、将来必ず起こる相続へ具体的な対策をしている人は多くありません。
何故でしょうか?
それは大切な家族、特に親の死を前提とする話をすることは不謹慎だし、気が引けると考える人が多いからに他ありません。「相続」について家族できちんと話し合いをすることがないまま、ある日やってくる「相続」にあわてふためく・・・これはどの家庭にも起こりうる話なのです。
「うちは財産はそんなに多くないし、争いなど起こらないのでは?」
と自分とは無関係なことと思われるかも知れません。
ですが、平成26年度の裁判所の司法統計によれば、相続トラブル(遺産分割調停事件等)は、相続財産が5,000万円以下の方が全体の約75%を占めるということです。
どうしてこのような統計結果になったのか?
財産が5,000万円を超えるような方については、生前に遺言や生前贈与等の相続対策をとっている方が多いからではないかと推測する見方があります。
仲の良かった家族が「相続」をきっかけに争うことになるのは悲しいことですし、できれば避けたいことです。そうならないためにも、いまから将来の「相続」について、もっと考えてみませんか。私たちにそのお手伝いをさせて下さい。
より良い「相続」を迎えるために、きっと貴方のお力になれると思います。
それにもかかわらず、将来必ず起こる相続へ具体的な対策をしている人は多くありません。
何故でしょうか?
それは大切な家族、特に親の死を前提とする話をすることは不謹慎だし、気が引けると考える人が多いからに他ありません。「相続」について家族できちんと話し合いをすることがないまま、ある日やってくる「相続」にあわてふためく・・・これはどの家庭にも起こりうる話なのです。
「うちは財産はそんなに多くないし、争いなど起こらないのでは?」
と自分とは無関係なことと思われるかも知れません。
ですが、平成26年度の裁判所の司法統計によれば、相続トラブル(遺産分割調停事件等)は、相続財産が5,000万円以下の方が全体の約75%を占めるということです。
どうしてこのような統計結果になったのか?
財産が5,000万円を超えるような方については、生前に遺言や生前贈与等の相続対策をとっている方が多いからではないかと推測する見方があります。
仲の良かった家族が「相続」をきっかけに争うことになるのは悲しいことですし、できれば避けたいことです。そうならないためにも、いまから将来の「相続」について、もっと考えてみませんか。私たちにそのお手伝いをさせて下さい。
より良い「相続」を迎えるために、きっと貴方のお力になれると思います。
あなたの終活お手伝いします
「相続」「遺言書」についての相談はもちろん
「相続で揉めたくない」や「法定相続人に、面倒な人がいる」などなど・・・
029-275-3001
所属司法書士
代表司法書士 中里 隆幸
司法書士 仁平 由香
司法書士 小松崎 大
司法書士 山口 陽一
司法書士 濵田 廣和
事務所(JR勝田駅・東口)
住 所:茨城県
ひたちなか市勝田中央5-15
郵 便:312-0045
電 話:029-275-3001
代表司法書士 中里 隆幸
司法書士 仁平 由香
司法書士 小松崎 大
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司法書士 濵田 廣和
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ご挨拶
遺産の中には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。 万一、マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄の手続を行うことも考えなければなりません。 相続・遺言等に関してお困りなことがございましたら、お気軽に当センターをご利用下さい。相続手続の専門家である司法書士が責任をもって対処させていただきます。
遺産の中には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。 万一、マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄の手続を行うことも考えなければなりません。 相続・遺言等に関してお困りなことがございましたら、お気軽に当センターをご利用下さい。相続手続の専門家である司法書士が責任をもって対処させていただきます。
司法書士 中里隆幸
【主な取り扱い業務】
●遺産の名義書換等に関する業務
●遺言書作成支援に関する業務
●相続放棄申述書作成等各種書類作成に関する業務
●生前贈与による名義変更等不動産登記全般
●その他
●各種登記業務
●債務整理
●後見等のご相談についても
●遺産の名義書換等に関する業務
●遺言書作成支援に関する業務
●相続放棄申述書作成等各種書類作成に関する業務
●生前贈与による名義変更等不動産登記全般
●その他
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●後見等のご相談についても
司法書士は一連の財産承継業務を行うことが法令で認められています。安心してご相談下さい。(司法書士法施行規則第31条)