相続登記手続きの流れ
1.面談・受任
事前に予約を入れていただいたうえで、事務所にご来所頂き、相続人である依頼者様からお話を伺います。
相続人、相続財産の内訳を確認させて頂き、相続手続きに必要な書類のご説明をさせていただきます。
相談時に、市から送付されてくる納税通知書をご持参いただくと手続きがスムーズです。
事前に予約を入れていただいたうえで、事務所にご来所頂き、相続人である依頼者様からお話を伺います。
相続人、相続財産の内訳を確認させて頂き、相続手続きに必要な書類のご説明をさせていただきます。
相談時に、市から送付されてくる納税通知書をご持参いただくと手続きがスムーズです。

2.相続調査
亡くなられた方の戸籍をたどり、相続人を特定します。
戸籍書類はお客様に集めて頂くこともできますし、ご希望があれば、職権により当事務所で取得することもできます。
亡くなられた方の戸籍をたどり、相続人を特定します。
戸籍書類はお客様に集めて頂くこともできますし、ご希望があれば、職権により当事務所で取得することもできます。

3.遺産分割協議書作成
相続人確定後、改めて相続内容をお客様に確認したうえで、遺産分割協議書を作成します。
その後、相続人全員に持ち回りで署名押印をしていただきます。
もし相続人の中に遠方の方がいらっしゃる場合、当事務所からその相続人の方へ直接遺産分割協議書を送付する方法で対応させていただくことも可能です。
相続人確定後、改めて相続内容をお客様に確認したうえで、遺産分割協議書を作成します。
その後、相続人全員に持ち回りで署名押印をしていただきます。
もし相続人の中に遠方の方がいらっしゃる場合、当事務所からその相続人の方へ直接遺産分割協議書を送付する方法で対応させていただくことも可能です。

4.登記申請
相続人全員の署名押印を頂いたら、法務局へ登記申請を行います。
県外に相続財産がある場合でも、オンライン申請にて行いますので全国への対応が可能です。
相続人全員の署名押印を頂いたら、法務局へ登記申請を行います。
県外に相続財産がある場合でも、オンライン申請にて行いますので全国への対応が可能です。

5.登記完了書類ご返却
各法務局で多少異なりますが、押印書類をお預かりしてから2~3週間で登記が完了します。
登記完了後、権利者の証明書となる登記識別情報通知、全部事項証明書、登記完了証、戸籍書類一式をお渡しします。
各法務局で多少異なりますが、押印書類をお預かりしてから2~3週間で登記が完了します。
登記完了後、権利者の証明書となる登記識別情報通知、全部事項証明書、登記完了証、戸籍書類一式をお渡しします。

6.預貯金・有価証券・保険金等の名義変更手続き
その他、ご依頼があれば、預貯金・有価証券・保険金等の相続手続きも代行して行います。
その他、ご依頼があれば、預貯金・有価証券・保険金等の相続手続きも代行して行います。

*司法書士は一連の財産承継業務を行うことが法令で認められています。安心してご相談下さい。(司法書士法施行規則第31条)
あなたの終活お手伝いします
「相続」「遺言書」についての相談はもちろん
「相続で揉めたくない」や「法定相続人に、面倒な人がいる」などなど・・・

029-275-3001

所属司法書士
代表司法書士 中里 隆幸
司法書士 仁平 由香
司法書士 小松崎 大
司法書士 山口 陽一
司法書士 濵田 廣和
事務所(JR勝田駅・東口)
住 所:茨城県
ひたちなか市勝田中央5-15
郵 便:312-0045
電 話:029-275-3001
代表司法書士 中里 隆幸
司法書士 仁平 由香
司法書士 小松崎 大
司法書士 山口 陽一
司法書士 濵田 廣和
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ひたちなか市勝田中央5-15
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ご挨拶
遺産の中には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。 万一、マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄の手続を行うことも考えなければなりません。 相続・遺言等に関してお困りなことがございましたら、お気軽に当センターをご利用下さい。相続手続の専門家である司法書士が責任をもって対処させていただきます。
遺産の中には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。 万一、マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄の手続を行うことも考えなければなりません。 相続・遺言等に関してお困りなことがございましたら、お気軽に当センターをご利用下さい。相続手続の専門家である司法書士が責任をもって対処させていただきます。
司法書士 中里隆幸
【主な取り扱い業務】
●遺産の名義書換等に関する業務
●遺言書作成支援に関する業務
●相続放棄申述書作成等各種書類作成に関する業務
●生前贈与による名義変更等不動産登記全般
●その他
●各種登記業務
●債務整理
●後見等のご相談についても
●遺産の名義書換等に関する業務
●遺言書作成支援に関する業務
●相続放棄申述書作成等各種書類作成に関する業務
●生前贈与による名義変更等不動産登記全般
●その他
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●後見等のご相談についても

司法書士は一連の財産承継業務を行うことが法令で認められています。安心してご相談下さい。(司法書士法施行規則第31条)