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 遺書と遺言書
何となく一緒ではないか?と思われがちですが、全く別物です。

「遺書」には特に定められた形式などはなく、
法的効力もありません。「遺書」は混同されがちですが、「遺言書」は民法の規定に従って作成され、法的効力があります

では、遺書とは何か?

遺書(自筆)

・書く人がラク

・没後、法定相続人が戸籍を調べて
検認が必要になる

 例)通帳から預金を下ろす際など、銀行から検認を求められる
 ー> 下ろせない

自筆の遺書は、偽造し放題で自筆かどうか立証が出来ません。
そこで、法定相続人による「検認」がないと偽造と言われるため相続はおろか、預金を下ろすことさえも出来なくなります。
最悪の場合、裁判となり数年の係争も覚悟しなければなりません。

つまり、遺書は、法的になんら効力を持たない作文と見なされます。
 あくまでホンノ一例です
■ 子供のいないご夫婦だと・・・

甥姪が法定相続人なります。
残された配偶者は、検認を貰いに伺いますが、多くの甥姪は相続放棄することなく、権利の主張をされます。

→ 旦那が亡くなり、旦那の兄弟から印鑑を貰う(検認)は困難

■ お子さんに障害がある

→ 知的障害など意思が薄弱 ー 後見人が必要

■ 父が寝たきり 

→ 不動産売りたい ー 後見人が必要

■ 親の面倒を見ていたから・・・

→ 長年介護してきたからといって、
  必ずしもたくさん遺産が貰えるとは限らない・・・


■ 
その他

・独身である

・相続人が増える

・法定相続人に、あまりつき合いのない親族がいる。
 チョット厄介な親族がいる。

・目に見えない負債が亡くなって3ヶ月後くらいにやってくる

*見えない負債とは?

→ 年金担保のカードローンなど

*この見えない負債も相続の対象になります。

・家などの不動産など「分けられない資産」を分割

→ 売却してお金を分ける「換価分割」
  家を相続するなど相続分より多く継いだ人が、
  その他の相続人に金銭を払う「代償分割」などがあります。


■ 相続が転じて「争続」が深刻に。
相続人が調停でも起こしたら、互いに弁護士を立てることになり、弁護士費用まで掛かってしまう。決着するまで、2~3年、さらには10年もかかることも珍しくない。その間、遺産は凍結されることとなり、誰の手にも渡らないことになります。

8割弱が資産5000万円以下のケースと言われております

「うちは大した資産もないから、遺言なんか書かなくても大丈夫。兄弟姉妹仲良く話し合ってくれるだろう」

などは意外に難しく、ドラマのような骨肉の争いは、額が大きくても小さくても発生します。

昨今の不況です、この争いは拍車がかかることは容易に想像できますね。
 相続にまつわる厄介事って?
具体例

旦那が死亡 前妻の子がある+前妻も子も健在

そこで、後妻が、会ったこともない遠い親戚へ
「検認」へ行く。
この作業はかなり厄介です

作業内容

・戸籍を洗い出して相続人を探す

・住所を調べて、訪問、事情説明、印をもらう=「検認」

・しかし、自分が相続人であることが分かると、おおむね権利の主張をします

・検認を放っておいていいものか?
 
 →あとで分かると裁判になり数年の係争も珍しくありません
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 法律はどうなっているの?
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相続について

人が死亡すると故人の財産や借金は相続人に引き継がれます。このことを「相続」といいます。

民法では残された遺族と故人の血縁関係によって遺産の配分の割合を定めています。
まず配偶者は常に第一順位の相続人であり、子がいれば子、子がいなければ両親(直系尊属)、両親もいなければ兄弟が相続人となります。

法定相続分をそれぞれ見ていくと、

●相続人が配偶者と子の場合
 配偶者1/2、子1/2(子が二人の場合は1/4、1/4ずつ)

●相続人が配偶者と両親の場合
 配偶者2/3、親1/3(両親とも健在なら1/6、1/6ずつ)

●相続人が配偶者と兄弟の場合
 配偶者3/4、兄弟1/4(兄弟が2名の場合には1/8、1/8ずつ)

●配偶者がいない場合
 子、両親、兄弟がそれぞれ、人数で割った割合で相続します。

ただし必ずしも、法定相続分に従って分ける必要はなく、故人が遺言書を遺していた場合や、相続人全員の合意(遺産分割協議)がある場合には、違った割合で相続することが可能です。

相続が自分にとって不都合なとき、例えば故人の財産より借金が多い場合には、故人が亡くなってから三ヶ月以内であれば、相続人は相続放棄をすることができます。

相続放棄は、家庭裁判所に対して個別に「相続放棄申述書」を提出して行います。相続放棄をした人は、はじめから相続人とはみなされなくなり、仮に子が全て相続放棄した場合には、相続順位が繰り上がって両親が相続人となり、両親も相続放棄すれば兄弟が相続人となります。兄弟も相続放棄した場合には、相続財産は最終的に国に帰属することになります。

 解決策は?
■解決策は、遺言書をしっかり作成する。

この場合、法律に則り手続きを間違いなく進めてくれる司法書士へお願いは心強いです。

■親にナカナカ言えない・・・

分かります。言えない上に、実際、親の資産や負債ってそうそう分かるもんでもありません。もっと言えば、土地などは評価もあって思っている額と全く違うこともあります。
この場合も、司法書士への相談は心強いです。


■万が一、遺言書がない場合

この場合も、司法書士への相談は心強いです。
とても厄介で精神的にキツイ作業を法律に基づき適切な助言と作業、両面であなたを支えてくれます。


→ 司法書士が戸籍をとる 通知を出す+法律的な助言

丸く収まります。


お近くの司法書士へ、ご相談下さい。
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